先週「名ばかり管理職」の記事を読ませ設問への答えと質問を書かせて回収したところ,バイト先の実例を記した答案がいくつかあったが,いずれもバイト先の店長,店長代理は「名ばかり管理職」そのものであった。つまり,他の社員やバイト・パートに指揮命令しその事業所を統括するという意味では管理職ではあるのだが,他の社員,パートと同じ勤務シフトの中に組み込まれており,仕事の内容や勤務時間に関する裁量権はない。自由出勤しようにも勤務シフトに穴が空くのでできないし,かといってパートを自由に雇えない。また自由出勤しようものなら減給・降格処分を受けるであろう。これは労働時間法制(1日,1週間の労働時間,休憩時間,割増賃金)の規制を受けない管理監督者ではなく,単なる管理職「名ばかり管理職」にほかならない。
単なる管理職と管理監督者との違いは労働時間法制との関係を説明しないとわからないだろうが,学生は実態をしっかり認識しているのである。
言い換えると,法的知識がなくとも,その「異常性」は覆い隠しようがないのである。
10月28日 宮城学院女子大「経済社会特論」。前回「名ばかり管理職」記事読み取りで上がっていた質問に答え,資本蓄積の2パターン解説。
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