大学の憲法の授業では「裁判所は,「一票の不平等」問題から選挙の違憲判決を下すことはあるが,無効にしてしまうと,その間成立した予算案を含む法律も無効とされてしまい,大混乱を来すため,無効判決は下さないものだ」と教えられた。
爾来二十有余年,少なくとも国政選挙に関しては教えられた通りだった。
だから,いくらマスコミが「今度こそ無効判決が出そうだ」と報道,解説しようと,シロウトの関心に阿ねった,あるいはその不安を煽る類いの報道として,歯牙にも掛けなかった。
ところが,「まさかの」無効判決が出た。
未だ高裁(公選法では第一審が高裁)判決とは言え,違憲判決よりさらに踏み込んだ無効判決が下されたわけだから,数年で違憲状態に戻るような小手先の改正ではなく,抜本的な選挙制度改正を諮るべきであろう。
同日午後,ホテルキャッスル山形にて人文学部及び同研究科の卒業祝賀会。
共に中国人大学院生。左は日中の中小企業を研究した孫震君(指導教員は立松潔先生),右は「日本労働組合の役割と行方---企業別労働組合の限界とユニオン制の導入」周晴楓さん。帰国して就職しても,自分の研究テーマをじっくり追及して欲しいです。何よりお元気で!
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